新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して「セーフティネット保証4号」が発動

経済産業省は2020年2月28日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への支援策として、「セーフティネット保証4号」の発動を決定。これにより、中小企業は一般保証と別枠で、借入債務100%の保証を受けることが可能となった。

突発的な出来事により経営が不安定になった中小企業を支援する「セーフティネット保証4号」とは

新型コロナウイルス感染症の流行は、多くの中小企業・小規模事業者の企業活動に影響を与えている。そうした状況に対し、全国47都道府県は、政府へ「セーフティネット保証4号」の発動を要請。これを受け、経済産業省は、売上高などが減少している中小企業・小規模事業者への支援策として「セーフティネット保証4号」の発動を決定した。


「セーフティネット保証4号」とは、噴火、地震、台風をはじめとした自然災害などの突発的な事態が発生した際に、企業活動に影響を受けた中小企業・小規模事業者に対して一般保証とは別枠で借入債務100%を保証する制度のこと。資金供給を円滑に行うため、「災害救助法が適用された場合」および「都道府県から要請があり、国として支援を行う必要性を認めた場合」に発動される。


支援対象となる地域は、2020年3月2日付けの官報にて経済産業省より公表予定。また、2020年2月28日から、信用保証協会にて「セーフティネット保証4号」の事前相談を開始するという。


新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中小企業・小規模事業者の景況は悪化し、経営破綻をする企業も出始めている。政府が打ち出す支援策を活用することは、経営への影響を最小限に抑える取り組みのひとつになるだろう。


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