会社設立日はいつがいい?適切な会社設立日や登記完了日・決算日まとめ
また同時に、決算日はいつにしようか?と考えている人もいるでしょう。
会社の設立日や決算日は、法律での制約を受けるほか、経営を考慮して慎重に設定する必要があります。
今回は、会社設立日はいつがいいか?縁起の良い日や登記完了日や決算日について解説します。
登記申請と設立日とは?
まず、会社の設立に必要なものに会社登記(法人登記)があります。
具体的には、法務局に対して会社登記(法人登記)を行うことになりますが、会社登記は法律で義務付けられていますので、必ず行わなければいけない手続きのひとつです。
会社登記とは、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的など、取引上で重要な会社に関する事項を法務局に登録し、一般に開示できるようにすることです。
登記申請は、定款の作成・認証手続き、出資の払い込み、法務局へ登記申請の流れで法人登記を行います。会社設立とは、最後の手続きである登記申請した日にその効力を発生します。
会社(法人)には、株式会社のほか、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などがありますが、それらすべてが登記を行う必要があります。
また、登記申請が出来る、法務局は平日のみ開いており、土日祝日は業務を行っていません。そのため、会社の設立日として選べる日は、法務局が開いていない土日祝日、大晦日や正月三が日は対象外となります。また、法務局の開庁時間は8時30分~17時15分となっており取扱時間内に間に合うように申請を行うようにしましょう。
そのほか、オンラインの申請も「登記・供託オンライン申請システム」により手続きを行えるようになりましたが、申請システムには利用時間(平日の朝8時30分~21時)が設定されているほか、土日・祝日・年末年始の利用ができないようになっています。 17時15分以降に申請した場合、上記の対応時間外のため、データの受理は翌業務日に取り扱われます。
登記申請のタイミングに注意しましょう
特定の日を会社の設立日とする場合は、その日に法務局で登記申請を完了する必要があります。そのためその日から逆算し、登記申請の準備と手続きを進めていく必要があります。
会社設立の登記申請方法は、以下3つの方法があります。
①法務局で直接提出する方法
②オンラインで申請する方法
③登記書類を郵送
郵送の場合は、基本的に法務局へ届くのは翌日となりますので、会社の設立予定日に登記書類を発送してしまうと、その日のうちに登記申請できなくなるので郵送で登記書類を送付する場合は、十分注意しましょう。
設立日の決め方のポイント
設立日を選ぶ際のポイントは、大きく以下2つです。
節税に効果がある設立日にする
会社を設立後、事業によって得た利益の節税を考えている人もいるかと思います。
資本金が1000万円未満の会社は、設立1期目と2期目の消費税が免除されるため、設立日と決算日をできるだけ離し、免税事業者のメリットを受けられる期間を長く設定します。
縁起がいい設立日にする
起業者の中には、一般に縁起がよいとされる日を選ぶのも良いでしょう。
そのひとつの暦注は、暦の吉凶を表す事柄のことで、六曜や干支などが該当します。起業向けの日取りとしては、暦において吉日とされる「天赦日」や「大安」、起業によい「一粒万倍日」、金運がよい「寅の日」などがあります。
また、「八」の文字は、末広がりを意味し、事業を始めるにあたって縁起のよい日とされ、会社の設立日として選ばれるのです。また、自分の誕生日や記念日など、自分自身のライフイベントに併せて、設立日にする方も多いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
会社の設立日の決め方や、申請時の注意点、設立日を決める際のポイントなどについてご紹介しました。縁起などを考えるケースもありますが、ほとんどの場合は税制上のメリットを鑑みて設立日を決めるようです。
ぜひ設立日を決める際の参考にしてみてください。
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